通関業者の義務
通関業法が定める通関業者の義務としては、以下のことが挙げられます。
T通関士の設置
通関業者は、その通関業務を行なう営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
@その営業所において取り扱う通関業務が、第9条ただし書の場合を除き、政令で定める地域以外の地域においてのみ行なわれることになつている場合
Aその営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により一定の種類の貨物のみに限られている場合
U通関士の審査
通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。
U名義貸しの禁止
通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。
V料金の掲示
通関業者は、通関業務(第7条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
W秘密を守る義務
通関業者(法人である場合には、その役員及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、または盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなった後も、同様とする。
X信用失墜行為の禁止
通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関土の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
Y記帳、届出、報告
通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第7条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第3項において同じ。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
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