通関士の資格
通関士の資格に関して、通関業法第31条に、
「通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を税関長に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない」
とあります。
また、通関士の資格の喪失事由は以下の通りになります。
@確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき
A通関業法6条1号(欠格事由)に該当したとき
B通関士試験の合格の決定が取り消されたとき
C偽り、その他不正の手段により確認を受けたことが判明したとき
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