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輸出許可を要しないもの

輸出貿易管理令による輸出許可を必要としない貨物は、以下の通りです。

T仮陸揚げ貨物

U以下の貨物を輸出しようとするとき

@外国貿易船(機)が自己の用に供する船(機)用品
A航空機の部分品並びに航空機の発着または航行を安全にするために使用される機械や器具などのうち、修理を要するものであって無償で輸出するもの
B国際機関が送付する貨物
C本邦の大使館や領事館などの施設に送付する公用貨物
D無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、経済産業大臣で定めるもの
E無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの

V輸出貿易管理例別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物で、次のどちらにも該当しないとき

@その貨物が核兵器等の開発、製造、使用または貯蔵のために用いられるおそれがある場合として経済産業令で定めるとき

Aその貨物が核兵器等の開発、製造、使用または貯蔵のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき

W次に掲げる小額貨物を輸出するとき

@輸出貿易管理例別表第1の5から13まで、または15の項の中欄に掲げる貨物で、総価額が100万円以下のもの

A輸出貿易管理例別表第3に掲げる貨物または輸出貿易管理例別表第4に掲げる地域を仕向地とする貨物で、総価額が5万円以下のもの


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