輸入承認を要しないケース
経済産業大臣の輸入承認を必要としないケースは、以下の通りです。
@貨物を仮陸揚げしようとする場合
A輸入貿易管理令別表第1に掲げる貨物を輸入しようとする場合
B輸入貿易管理令別表第2に掲げる者が、本邦へ入国する際、同表下欄に掲げる貨物を携帯品や別送品として輸入しようとする場合
⇒ 通関士試験に合格するための勉強法!〜記憶量を数十倍に上げる記憶術
⇒ ユーキャンの通関士合格指導講座。資料請求は無料です。
⇒ ヒューマンアカデミーの通関士コース。資料請求は無料です。