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通関業の許可申請

通関業法第3条には、「通関業を営もうとする者は、その業に従事しようとする地を管轄する税関長の許可を受けなければならない」とあります。

また、通関業法第4条には、「通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を税関長に提出しなければならない」と定められています。

◎許可申請書

@氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所
A通関業務を行なおうとする営業所の名称及び所在地
B前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第13条の規定により置こうとする通関士の数
C通関業務を行なおうとする地域及びその連関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
D通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類

前項の許可申請書には、申請者の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添附しなければなりません。


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通関業法

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