欠格事由
通関業法第6条には、「税関長は、許可申請書が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない」とあり、欠格事由を次のように定めています。
T成年被後見人又は被保佐人
U破産者であって復権を得ないもの
V禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの
W次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者、またはこれらの規定に該当する違反行為をして関税法(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)もしくは国税犯則取締法(明治33年法律第67号)(地方税法(昭和25年法律第226号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者であって、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日、またはその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの
@ 関税法第109条から第112条まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)または第113条の3の規定
A @に掲げるものを除き、国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、もしくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定
Xこの法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終り、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの
Y第11条第1項第1号もしくは第34条第1項の規定により通関業の許可を取り消された者、または第35条第1項の規定により通関業務に従事することを禁止された者であって、これらの処分を受けた日から2年を経過しないもの
Z公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの
[法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
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