許可基準
通関業法第5条には、「税関長は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない」と、次のような許可基準を設けています。
@許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。
A許可申請者が、その人的構成に照らして、その行なおうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
B許可申請に係る通関業の開始が、その営まれる地域における通関業務の量及び通関業者の数に照らして、必要かつ適当なものであること。
C許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第13条第1項の要件を備えることとなっていること。
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