通関業の譲渡、相続、合併
通関業についての譲渡、相続、合併があった場合には、通関業法基本通達では次のように取り扱われています。
◎通関業の許可を新たに受ける必要がない場合
@通関業者が通関業者の通関部門を譲り受けたとき
A通関業者が通関業者その他の者を吸収合併したとき
◎通関業の許可を新たに税関長から受ける必要がある場合
@通関業者でない者が通関業者の通幹部門を譲り受けたとき
A通関業を相続したとき
B通関業者でない者が通関業者を吸収合併したとき
C通関業者と通関業者、または通関業者と通関業者でない者とが新設合併したとき
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