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通関業の譲渡、相続、合併

通関業についての譲渡、相続、合併があった場合には、通関業法基本通達では次のように取り扱われています。

◎通関業の許可を新たに受ける必要がない場合

@通関業者が通関業者の通関部門を譲り受けたとき
A通関業者が通関業者その他の者を吸収合併したとき

◎通関業の許可を新たに税関長から受ける必要がある場合

@通関業者でない者が通関業者の通幹部門を譲り受けたとき
A通関業を相続したとき
B通関業者でない者が通関業者を吸収合併したとき
C通関業者と通関業者、または通関業者と通関業者でない者とが新設合併したとき


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通関業法

通関士試験の合格に大切な「通関業法」についての用語集です。

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