許可の取消事由
通関業法第11条には、「税関長は、通関業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消すことができる」とあり、以下の取消事由を定めています。
@偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。
A第6条第1号、第3号から第5号まで又は第8号の一に該当するに至つたとき。
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