営業区域の制限
通関業法第9条には、「通関業者は、通関業の許可に係る税関の管轄区域(第3条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により通関業務を行なうことができる地域を限定する条件を附された場合には、当該限定された地域。以下この条において同じ。)内においてのみ、通関業を営むことができる」とあります。
通関業者が通関業務を行うことができる地域は、原則として通関業の許可にかかる税関に感覚区域内です。その例外事項は、以下の通りになります。
◎例外規定
同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、政令で定めるところにより、当該許可に係る税関の管轄区域外においても、当該手続に係る通関業務を行なうことができます。
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